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第五百十四条 債務者の交替による更改
第五百十四条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。
債務者が交替することによる更改は、債権者と更改後の債務者の契約によって行うことができる。ただし、更改前の債務者の意思に反しているときは、この限りではない。
債務者が変わることによって更改が行われるときには、債権者と更改後の債務者との間の契約を結ぶことによって可能となるんだ。でも、更改前債務者の意思に反して更改を行うことはできないんだ。