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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節第三款 更改
526/1107

第五百十三条 更改

第五百十三条  当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

2  条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。



当事者が債務要素を変更する内容の契約をしたときは、変更する前の債務は、更改(こうかい)によって消滅する。

条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務を条件付債務としたとき、または債務条件を変更したときは、いずれも債務要素を変更したものとみなす。


当事者が、債務の中身を変えようという契約を結んだときには、債務を更改したって言うんだ。

債務の更改があると、それ以前に結んでいた債務は消滅して、更改後の債務が新規に結ばれたって言う形をとるんだよ。

また、条件付債務を無条件債務に、無条件債務に条件をつけたとき、それか債務条件を変えたときにも、債務要素が変更されたというふうにみなされるんだ。

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