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第五百十三条 更改
第五百十三条 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
2 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。
当事者が債務要素を変更する内容の契約をしたときは、変更する前の債務は、更改によって消滅する。
条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務を条件付債務としたとき、または債務条件を変更したときは、いずれも債務要素を変更したものとみなす。
当事者が、債務の中身を変えようという契約を結んだときには、債務を更改したって言うんだ。
債務の更改があると、それ以前に結んでいた債務は消滅して、更改後の債務が新規に結ばれたって言う形をとるんだよ。
また、条件付債務を無条件債務に、無条件債務に条件をつけたとき、それか債務条件を変えたときにも、債務要素が変更されたというふうにみなされるんだ。