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第五百十二条 相殺の充当
第五百十二条 第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相殺について準用する。
第488条から第491条までの規定は、相殺について準用する。
第488条から第491条の規定は、弁済の充当の指定、法定充当、数個の給付をすべき場合の充当、元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当についての規定だね。つまり、弁済充当の規定は、相殺が行われたときについても、それらの規定に沿って適用ができるような状態であれば、適用することができるということだよ。
第五百十二条 第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相殺について準用する。
第488条から第491条までの規定は、相殺について準用する。
第488条から第491条の規定は、弁済の充当の指定、法定充当、数個の給付をすべき場合の充当、元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当についての規定だね。つまり、弁済充当の規定は、相殺が行われたときについても、それらの規定に沿って適用ができるような状態であれば、適用することができるということだよ。
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