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第五百十一条 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十一条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
支払いの差し止めを受けた第3債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差し押さえ債権者に対抗することができない。
支払いを差し止めるように裁判所からの命令を受けた第3債務者は、差し止め命令から後に発生した債権によって、差し押さえ債権者に対して、債務の相殺を行うことはできないんだ。
第五百十一条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
支払いの差し止めを受けた第3債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差し押さえ債権者に対抗することができない。
支払いを差し止めるように裁判所からの命令を受けた第3債務者は、差し止め命令から後に発生した債権によって、差し押さえ債権者に対して、債務の相殺を行うことはできないんだ。
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