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第五百八条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
時効によって消滅した債権が消滅するより前に相殺することができるような状態であった場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
時効が到来した債権は、当然に債権関係が終了しているけども、相殺を行うときには、第507条のように遡及効が認められているんだ。だから、債権関係が終了していても、相殺ができるのであれば、意思表示さえすれば相殺を行うことができるようになるんだ。
でも、時効消滅してから相殺ができるようになっても、それは無理だからね。