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第五百七条 履行地の異なる債務の相殺
第五百七条 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
相殺は、互いの債務の履行地が違っていても、行うことができる。この場合において、相殺を行う当事者は、相手方に対して、相殺を行うことによって発生した損害を賠償しなければならない。
相殺というのは、どこであっても行うことができるんだけど、それを行うことによって、何らかの損害が発生した時には、相殺を提案したほうがその賠償責任を負うんだ。