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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第一節 総則
52/1107

第九十条 公序良俗

第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。



これは公序良俗といわれるものに反することを目的とした法律行為は無効だということだよ。

公序良俗というのは、"(おおやけ)の秩序又は善良の風俗"の略とされていて、社会全体の一般的利益や一般的倫理のことを指しているんだ。

たとえば、100万借りているのに、返せないときの担保として1000万の土地を取られるとか、すでに結婚している人が愛人と結婚をする契約をするとか、男女別の定年を設けるとかそんな感じのことだね。

これらは、全部無効ということになるんだ。

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