519/1107
第五百六条 相殺の方法及び効力
第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
相殺は、当事者の片方から相手方に対する意思表示によって行う。この場合において、その意思表示には、条件または期限をつけることができない。
第1項の意思表示は、互いの債務がそれぞれ相殺に適するようになったときにさかのぼって効力が発生する。
相殺というのは、どちらかがもう片方の当事者に対して、総裁をするよという意思表示を行って初めて効力が発生するんだ。この時には、何らかの形で条件とか期限を設けるということはできないんだ。
また、意思表示は、相殺ができる時点にさかのぼって適用されるんだよ。