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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節第二款 相殺
518/1107

第五百五条 相殺の要件等

第五百五条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。



二人がお互いに同じ種類の目的をもっている債務を負担する場合において、それぞれの債務が弁済期にある時には、それぞれの債務者は、その対当額について相殺によってその分の債務を支払わなくてもいい。ただし、債務の性質上不可能な時は、この限りではない。

第1項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第3者に対抗することができない。


同じ種類の目的の債務というのは、大概は金銭債務だね。

それぞれが同じ種類の債務があって、弁済期であれば、その分を相殺することができるんだ。でも、当事者のいずれかが反対したら、することができないんだ。

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