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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節第三目 弁済による代位
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第五百三条 債権者による債権証書の交付等

第五百三条  代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

2  債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。



代位弁済によって全額の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書および自らが占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

債権の一部について代位弁済があった場合は、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、なおかつ、自らが占有している担保物の保存を代位者に監督させなければならない。


代位弁済を行われた債権者は、全額か全額じゃないかによって対応が分かれるんだ。

全額ならば、債権にかかわるすべてを代位者に引き渡す必要があるんだ。

でも、全額ではなかった場合は、債権証書には代位があった内容の記入をして、さらに担保物の保存を代位者にさせなければならないんだ。

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