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第四百九十九条 任意代位
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
債務者の為に弁済を行った者は、弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
第467条の規定は、第1項の場合について準用する。
この条文は、任意代位ということを規定した条文なんだ。
債務者の代わりに債権者へ返済をした者は、債権者から債権を受け継いで、つまり債権者を代位して、新しい債権者としてその弁済分を債権として、請求を行うことができるんだ。
第467条の規定は、これらの場合について準用されるんだ。