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第四百九十八条 供託物の受領の要件
第四百九十八条 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
債務者が債権者の給付に対して弁済を行うべき場合には、債権者は、その給付を行わなければ、供託物を受け取ることができない。
供託物と代金を引き換えにするような感じの場合だね。債務者が債権者の給付に対して弁済を行うようなときには、債権者は、債務者に対する給付を行わない限り、供託物を受け取れないんだ。
第四百九十八条 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
債務者が債権者の給付に対して弁済を行うべき場合には、債権者は、その給付を行わなければ、供託物を受け取ることができない。
供託物と代金を引き換えにするような感じの場合だね。債務者が債権者の給付に対して弁済を行うようなときには、債権者は、債務者に対する給付を行わない限り、供託物を受け取れないんだ。
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