51/1107
第五章 法律行為
第五章 法律行為
第一節 総則 (第九十条―第九十二条)
第二節 意思表示 (第九十三条―第九十八条の二)
第三節 代理 (第九十九条―第百十八条)
第四節 無効及び取消し (第百十九条―第百二十六条)
第五節 条件及び期限 (第百二十七条―第百三十七条)
この章では、法律行為という行為をみていくよ。
法律行為というのは、意思表示をしたうえで、その意思表示通りの内容の効果が認められる行為のことで、遺言、契約や合同行為といわれるものなどがあるよ。
その法律行為に似たものとしては準法律行為があるよ。
準法律行為というのは、意思表示をしただけとか、今わかっている事実を相手方に通知することなどがあるよ。
[作者注:意思表示をしただけのことを"意思の通知"、今わかっている事実を相手方に通知することを"観念の通知"と言います]
章の内容としては、法律行為全体の総則、民法上の意思表示について、誰かの代わりをしたときに適応される代理について、無効と取り消しの差やそれが許されない場合について、条件や期限についてなどがあるね。