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第四百九十六条 供託物の取戻し
第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
債権者が供託を受け取らず、または供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合では、供託をしなかったものとみなす。
第1項の規定は、供託によって質権または抵当権が消滅した場合には、適用しない。
債権者が弁済者が供託をしたのにもかかわらず受諾をしなかったり、供託が有効だと裁判所の判決が確定しない間は、供託物を取り戻すことができるんだ。この時には、供託はなかったとみなされるんだよ。
これらの供託によって、質権や抵当権が消滅した時には、さっきの規定は適用されないんだ。