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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節第二目 弁済の目的物の供託
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第四百九十五条 供託の方法

第四百九十五条  前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

2  供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

3  前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。



第494条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求によって、供託所の指定および供託物の保管者の選任をしなければならない。

第494条の規定によって供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知を行わなければならない。


第494条による供託のはなしだね。原則としては、債務履行地の供託所にたいして、供託を必要があるんだ。法令に定めがなければ、裁判所が、弁済者の請求により、どこに供託するのかを決めたり、保管者を選任する義務があるんだ。

また、供託を行えば、遅滞なく供託通知を債権者に対して行わなければならないんだ。

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