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第四百九十二条 弁済の提供の効果
第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
債務者は、弁済提供時点から、債務不履行によって発生する一切の責任を免れる。
債務者は、弁済として債権者に対して何らかの提供を行った時点から、債権者に対して、債務者として債務不履行によって発生する責任について、全ての責任からまぬがれることになるんだ。これは、弁済を受け取らなくても、提供を行ったという意思表示後は債務不履行になったとしても責任を負わなくていいんだ。