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第四百九十一条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
第四百九十一条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。
債務者がひとつ又は複数の債務について元本のほか利息と費用を払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をした時は、順次、費用、利息および元本に充当しなければならない。
第489条の規定は、第1項の場合について準用する。
債務者が債務について元本以外にも、利息と費用を払うことになっていて、給付をしても完済することができなければ、費用、利息、元本の順番で給付の充当を行うんだ。