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第四百九十条 数個の給付をすべき場合の充当
第四百九十条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。
1つの債務の弁済として複数の給付を行わなければならない場合において、弁済をする者がその債務の全てを消滅させるのに足りない給付を行った時には、第488条と第489条の規定を準用する。
ひとつの債務弁済に対して複数の給付を行う時に、その給付を合計して債務総額に達しない時には、第488条と第489条の規定を準用するんだ。