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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節 債権の消滅:第一款 弁済:第一目 総則
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第四百八十九条 法定充当

第四百八十九条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。

一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。

二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。

三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。

四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。



弁済をする者と弁済を受け取る者が両方とも第488条の規定による弁済の充当の指定を行わない時には、次の各号で規定されている通りに、弁済を充当する。

一 債務の中に弁済期が来ているものと来ていないものがある場合には、弁済期が来ている物を先に充当する。

二 全ての債務が弁済期にある時、または弁済期にない時には、債務者の利益が多いものから先に充当する。

三 債務者のために弁済利益が等しい時は、弁済期が先に到来したものまたは先に到来すべきものから先に充当する。

四 第2号と第3号に掲げる時効が等しい債務の弁済は、それぞれの債務額に応じて充当する。


弁済の充当指定がされていない時には、1号、2号、3号、4号の順番で充当を行うことになるんだ。

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