第四百八十八条 弁済の充当の指定
第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
債務者が同じ債権者に対して同じ種類の給付目的の複数の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全債務を消滅させるのに足りない時には、弁済を行うものは、給付を行う時に、弁済として充当すべき債務を指定することができる。
弁済を行うものが第1項の規定による指定を行わない時は、弁済を受け取るものは、受け取る時に、弁済を充当する債務を指定することができる。ただし、弁済をする者が充当に対して直ちに異議を述べた時には、この限りではない。
第1項と第2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によって行う。
複数の債務がある時に、弁済目的の給付がその全ての債務の弁済に足りない時には、どれの弁済とするのかということを弁済者が指定することができるんだ。でも、弁済者が指定しなければ、受領者が指定をすることもできるんだけど、その場で異議を述べたら、指定はなかったことにできるんだ。
これらの指定は、相手方に対する意思表示で実行されるんだ。