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第八十九条 果実の帰属
第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
天然果実は、その元になる物から分けられた時に、それを持つことができる権利をもっている人の物になる。
法定果実は、もらう権利の続いている期間に応じて、日割り計算によってもらう。
天然果実というのは、果樹園でとったリンゴや、牝牛から生まれた子牛のようなものだね。
この場合、リンゴや子牛のことを天然果実、果樹や牝牛のことを元物というんだ。
一方で法定果実は、たとえば家を貸した時にもらう家賃みたいなものだね。
その時には、日割り計算でもらう家賃の計算をするんだ。