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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章 通則
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第二条 解釈の基準

第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。



第2条は、民法は、個人を中心とし、男女の本質的平等を基本として、民法の条文を解釈しろって言う解釈基準を書いたものだ。

日本国憲法13条、14条、24条に書かれたものを具体化したものとも言えるな。


民法でこの条文が特に関わるとすれば、離婚訴訟とかの協議や、男女間の契約においてだな。

こんな時には、男女の本質的平等、つまり、男女は人として基本的に変わらないっていう原則を基礎にして契約とかをしろって言うことなんだな。

この条文は、そんな感じだな。

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