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第四百八十七条 債権証書の返還請求
第四百八十七条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
債権に関する証書がある場合において、弁済を行ったものが全ての弁済を行った時には、その証書の返還を請求することができる。
債権に関する証書というのは、いわゆる借用証書だね。いろんな種類があるけど、それが一番分かりやすいと思うよ。
借用証書があるときには、弁済を行った者が完済した時点で返還請求することができるんだ。