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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節 債権の消滅:第一款 弁済:第一目 総則
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第四百八十七条 債権証書の返還請求

第四百八十七条  債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。



債権に関する証書がある場合において、弁済を行ったものが全ての弁済を行った時には、その証書の返還を請求することができる。


債権に関する証書というのは、いわゆる借用証書だね。いろんな種類があるけど、それが一番分かりやすいと思うよ。

借用証書があるときには、弁済を行った者が完済した時点で返還請求することができるんだ。

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