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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節 債権の消滅:第一款 弁済:第一目 総則
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第四百八十五条 弁済の費用

第四百八十五条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。



弁済費用について意思表示がない時には、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所移転やその他の行為によって弁済費用を増加させた時には、その増加額は、債権者の負担とする。


弁済費用はあらかじめどちらかが払うということを決めておくんだけど、それが決まってなかった場合に、この条文が適用されるんだ。

弁済費用が発生した時には、決めていなければ債務者の負担となるんだけど、弁済費用を債権者側の責任によって増加させた場合は、増加分は債権者負担となるんだ。

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