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第四百八十四条 弁済の場所
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
弁済をすべき場所について意思表示がない時には、特定物の引き渡しは債権発生時点でその物が存在した場所において、他の弁済ならば債権者の現住所において、それぞれしなければならない。
弁済をするべき場所についての条文だね。特定物を引き渡す時には、債権関係が発生した時にその特定物があった場所で、それ以外の弁済ならば、債権者の住所で行うことになっているんだ。