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第四百八十二条 代物弁済
第四百八十二条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
債務者が債権者の承諾を得て、負担した給付の代わりに別の給付を行った場合は、その給付は、弁済と同じ効力がある。
本当ならば、弁済するということで、そのものを返す必要があるんだけど、債務者と債権者の間の契約によって、代わりとなる別の給付を行うことができるんだ。その給付をもって、弁済が行われたとされるんだよ。
例えば、100万円を借りたんだけど、弁済として宝石を給付すると言った感じだね。