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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節 債権の消滅:第一款 弁済:第一目 総則
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第四百八十一条 支払の差止めを受けた第三債務者の弁済

第四百八十一条  支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

2  前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。



支払い差し止めを受けた第3債務者が自らの債権者に弁済をした時は、差押債権者は、その受けた損害の限度においてさらに弁済をするように第3債務者に請求することができる。

第1項の規定は、第3債務者から債権者に対する求償権の行使を妨げない。


差し止め命令を無視して第3債務者が債権者に弁済をした時に、受けた損害を限度にして、さらに弁済を請求することができるんだ。

この時には、前に弁済した分を求償することができるんだよ。

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