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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節 債権の消滅:第一款 弁済:第一目 総則
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第四百八十条 受取証書の持参人に対する弁済

第四百八十条  受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。



受取証書の持参人は、弁済を受け取る権限があるものとみなす。ただし、弁済を行ったものが受け取る権限がないことを知っていた時、または過失によって知らなかった時は、この限りではない。


受取証書があれば、誰であっても弁済を受け取る権限があるとみなされるんだ。でも、弁済をした側が、元々持参人が受け取る権限がないと知っていたり、過失によって知らなかった時には、権限は取り消されるよ。

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