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第八十八条 天然果実及び法定果実
第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
ここに書いてある"果実"というのは、バナナとか見かんとかの意味合いは全然ないからね。
普通に物を使っているときにとれる利益のことを天然果実、物の使用したことによる大火として受け取った物に関しては法定果実というふうに言うっていうことを決めてあるんだ。
この果実という言い方は、後々にも出てくるからしっかりと覚えておくように。