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第四百七十七条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
第四百七十七条 前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
第475条と第476条の場合で、債権者が弁済として受け取った物を善意で消費し、または譲渡した時は、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第3者から賠償請求を受けた時は、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
善意で弁済を受け取った時には、第475条と第476条の場合では、弁済は有効であるとされるんだ。
でも、その後、弁済は無効だったということになれば、それぞれの正当な所有者に返還しなければならないんだけど、その時の求償を弁済者に対して行うことができるということだね。