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第四百七十六条
第四百七十六条 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
譲渡をするにあたって行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引き渡しをした場合では、その弁済を取り消した時は、その所有者は、さらに有効な弁済をしなければその物を取り戻すことができない。
制限行為能力者が弁済をするために相手方に譲渡した物について、弁済を取り消した時には、その譲渡物は、さらに有効な弁済を行わない限り、取り戻せないんだ。