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第四百七十五条 弁済として引き渡した物の取戻し
第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
弁済をした者が弁済として他の人の物を引き渡した時は、弁済をした者は、さらに有効な弁済をしない限り、その物を取り戻すことができない。
有効な弁済というのは、最初に弁済として引き渡した物以外の物を、新しい弁済として相手方に引き渡すということだね。
それをしない限り、一度弁済をした物は取り返すことができないんだ。