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第四百七十一条 記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等
第四百七十一条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。
第470条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、証書をもっている人に対して弁済を行うべき旨が書かれている場合について準用する。
第470条の規定は、指図債権の債務者の調査の権利等についてだったね。この規定は、債権に関する証書に債権者が指名されている記載があったとしても、証書をもっている人に対して弁済を行うようにせよといった内容の記述が書かれている場合にも準用されるんだ。
この条文のような債権のことを記名式所持人払債権というよ。