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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第四節 債権の譲渡
482/1107

第四百七十条 指図債権の債務者の調査の権利等

第四百七十条  指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。



指図債権の債務者は、その証書をもっている所持人ならびに署名および押印(おういん)が本物か偽物かを調査する権利があるが、調査をしなければならないわけではない。ただし、債務者に悪意または重大な過失があるときには、その弁済は、無効とする。


指図債権の債務者は、証書の所持人のことや、証書の裏書などに書かれている署名押印を調査することもできるんだ。だから、調査をしなくて、弁済をすることも可能なんだよ。つまり、真正ではない債権者に支払うということも可能だということになるね。

その場合、債務者側に悪意があったり、重大な過失があるような弁済であれば、無効とされるよ。

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