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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第四節 債権の譲渡
481/1107

第四百六十九条 指図債権の譲渡の対抗要件

第四百六十九条  指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。



指図債権の譲渡は、証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第3者に対抗できない。


指図債権を債権者が譲受人に譲渡する時には、債権の証書に譲渡する旨の裏書をして、譲受人に対して譲渡人が交付しなければ、債務者を含むその他の第3者に対抗することができないんだ。

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