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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章 物
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第八十七条 主物及び従物

第八十七条  物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2  従物は、主物の処分に従う。



たとえば、家があるよね。

その家には、窓ガラスや障子や畳とかがあるよね。

この場合、家が主物で、窓ガラスや障子や畳といったものが従物になるんだ。

これが第1項の意味。

家を売れば、窓ガラスとかも一緒に相手に引き渡されるでしょ。

それが、第2項の意味。

もっとも、不動産の従物と言うのは、付合という問題も出てくるんだ。

付合については、239条以降に詳しく出てくるよ。

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