第四百六十五条の五 保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権
第四百六十五条の五 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。
保証人が法人である根保証契約であって主債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第465条の2第1項に規定する極度額の定めがない時、元本確定期日の定めがない時、または元本確定期日の定めもしくはその変更が第465条の3第1項もしくは第3項の規定を適用するとすれば効力が発生しないものである時は、保証人が法人であるものを除きその根保証契約の保証人の主債務者に対する求償権についての保証契約は、その効力が発生しない。
保証人が法人である根保証契約であり、主債務の範囲内に貸金等債務が含まれる場合であれば、極度額や元本確定期日の定めがない時、それか元本確定期日の定めや変更が効力を生じない場合に当てはまる時の保証契約は、保証人が法人以外に対して、その根保証契約の保証人の主債務者に対する求償権についての保証契約は、効力が発生しないとされるんだ。