第四百六十五条の三 貸金等根保証契約の元本確定期日
第四百六十五条の三 貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2 貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3 貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
賃金等根保証契約において元本確定期日の定めがある場合で、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結日から5年超とされている時は、その元本確定期日の定めは効力を発生しない。
貸金等根保証契約において第1項の規定によって元本確定期日の定めが効力を生じない場合を含んで元本確定期日の定めがない場合には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結日から3年後とする。
貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合で、変更後の元本確定期日が変更日から5年超となる時には、その元本確定期日の変更は、効力が発生しない。ただし、元本確定期日の2ヶ月前以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の期日が変更前の期日から5年以内になる時は、この限りではない。
第446条2項と3項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその貸金等根保証契約の締結日から3年以内を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前を変更後の元本確定期日とする変更を除く変更について準用する。
元本確定期日というのは、賃金等根保証契約の保証内容である主債務の元本が確定をする期日のことだね。
元本確定期日が、契約締結から5年を超える日に設定されていた場合は、全て取り消しとされるんだ。一方で契約はちゃんと締結されているから、それは守る必要があるよね。その時には第2項の規定によって、3年目が確定期日とされるんだ。
この規定は、あらかじめ元本確定期日が設定されていなかった時にも適用されるからね。
さて、元本確定期日を変更する時には、残りが2か月より多ければ5年を限度として設定することができるんだ。でも、その場合では5年を超えるように設定することはできないよ。