表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第四款第二目 貸金等根保証契約
475/1107

第四百六十五条の三 貸金等根保証契約の元本確定期日

第四百六十五条の三  貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。

2  貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。

3  貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。

4  第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。



賃金等根保証契約において元本確定期日の定めがある場合で、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結日から5年超とされている時は、その元本確定期日の定めは効力を発生しない。

貸金等根保証契約において第1項の規定によって元本確定期日の定めが効力を生じない場合を含んで元本確定期日の定めがない場合には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結日から3年後とする。

貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合で、変更後の元本確定期日が変更日から5年超となる時には、その元本確定期日の変更は、効力が発生しない。ただし、元本確定期日の2ヶ月前以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の期日が変更前の期日から5年以内になる時は、この限りではない。

第446条2項と3項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその貸金等根保証契約の締結日から3年以内を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前を変更後の元本確定期日とする変更を除く変更について準用する。


元本確定期日というのは、賃金等根保証契約の保証内容である主債務の元本が確定をする期日のことだね。

元本確定期日が、契約締結から5年を超える日に設定されていた場合は、全て取り消しとされるんだ。一方で契約はちゃんと締結されているから、それは守る必要があるよね。その時には第2項の規定によって、3年目が確定期日とされるんだ。

この規定は、あらかじめ元本確定期日が設定されていなかった時にも適用されるからね。

さて、元本確定期日を変更する時には、残りが2か月より多ければ5年を限度として設定することができるんだ。でも、その場合では5年を超えるように設定することはできないよ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ