第四百六十五条 共同保証人間の求償権
第四百六十五条 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
2 第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
第442条から第444条までの規定は、複数の保証人がいる場合において、そのうちの一人の保証人が、主債務が不可分のため又はそれぞれの保証人が債務の全額を弁済をするようにと言う内容の特約があるために、その全額または保証人の負担額を超える金額を弁済した時についての準用する。
第462条の規定は、第1項に規定する場合を除いて、たがいに連帯しない保証人の一人が全額または保証人の負担額を超える額を弁済した時について準用する。
第442条は連帯債務者間の求償権について、第443条は通知を怠った連帯債務者の求償の制限について、第444条は償還をする資力のない者の負担部分の分担についての規定だね。
これらの規定は、全額や一部分を弁済するという保証契約の特約がある時に、複数の保証人がいた場合で、実際に保証人が本来ならば保証する範囲以上に支払った場合に準用されるんだ。
また、第462条の規定は委託を受けない保証人の求償権についての規定で、さきほどの第1項に入る保証人を除いた、保証人の負担額を超える弁済をした人について準用されるんだよ。