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第四百六十四条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
連帯債務者または不可分債務者の一人の為に保証をした者については、他の債務者に対して、その債務の負担部分のみについて求償権を持つ。
連帯債務者または不可分債務者の一人だけの保証人となった場合の規定だよ。
その場合では、その保証をすることになった範囲のみについて、他の債務者に対して求償権が発生するんだ。