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第四百六十三条 通知を怠った保証人の求償の制限
第四百六十三条 第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。
2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する。
第443条の規定は、保証人について準用する。
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合で、善意で弁済をし、その他保証人の財産をもって債務を消滅させるような行為をした時は、第443条の規定は、主債務者についても準用する。
第443条の規定は、通知を怠った連帯債務者の求償の制限についての規定だから、これを保証人についても準用すると言うことだね。
さらに、主債務者からの委託によって保証人をしている人が、善意で弁済をし、その他、保証人の財産を使って債務を消滅させたら、第443条の規定は保証人だけでなく主債務者に対しても適用されるんだ。