表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第四款 保証債務:第一目 総則
471/1107

第四百六十三条 通知を怠った保証人の求償の制限

第四百六十三条  第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。

2  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する。



第443条の規定は、保証人について準用する。

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合で、善意で弁済をし、その他保証人の財産をもって債務を消滅させるような行為をした時は、第443条の規定は、主債務者についても準用する。


第443条の規定は、通知を怠った連帯債務者の求償の制限についての規定だから、これを保証人についても準用すると言うことだね。

さらに、主債務者からの委託によって保証人をしている人が、善意で弁済をし、その他、保証人の財産を使って債務を消滅させたら、第443条の規定は保証人だけでなく主債務者に対しても適用されるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ