第四百六十二条 委託を受けない保証人の求償権
第四百六十二条 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
主債務者の委託を受けずに保証をした者が弁済し、その他保証人の財産によって主債務者にその債務を免れさせた時は、主債務者は、その時点で利益を受けた限度において償還をしなければならない。
主債務者の意思に反して保証をした者は、主債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権が発生する。この場合において、主債務者が求償日以前に相殺の原因があったと主張する時には、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきだった債務履行を請求できる。
主債務者が委託せずに保証人とした場合の規定だね。
主債務者の委託なしに保証人になったとして、その保証人が債権者に主債務者が債務免除を受けるようにした時には、主債務者は、保証人にその債務免除の金額分を限度として召喚する義務が発生するんだ。
もしも主債務者の意思に反して保証人になれば、現に利益を得ている分のみ求償権が発生することになるんだ。