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第八十六条 不動産及び動産
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
土地と土地にひっついているものは不動産として、それ以外はすべて動産とするんだ。
無記名債券というのは、簡単にいえば電車の切符や博物館とかの当日券みたいな、誰が使っても同じ効果を得る事ができる物のことだよ。
債権については、第3編に詳しく出てくるんだけど、無記名債券はその例外とされて、動産と同じとみなされるんだ。
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
土地と土地にひっついているものは不動産として、それ以外はすべて動産とするんだ。
無記名債券というのは、簡単にいえば電車の切符や博物館とかの当日券みたいな、誰が使っても同じ効果を得る事ができる物のことだよ。
債権については、第3編に詳しく出てくるんだけど、無記名債券はその例外とされて、動産と同じとみなされるんだ。
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