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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章 物
47/1107

第八十六条 不動産及び動産

第八十六条  土地及びその定着物は、不動産とする。

2  不動産以外の物は、すべて動産とする。

3  無記名債権は、動産とみなす。



土地と土地にひっついているものは不動産として、それ以外はすべて動産とするんだ。

無記名債券というのは、簡単にいえば電車の切符や博物館とかの当日券みたいな、誰が使っても同じ効果を得る事ができる物のことだよ。

債権については、第3編に詳しく出てくるんだけど、無記名債券はその例外とされて、動産と同じとみなされるんだ。

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