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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第四款 保証債務:第一目 総則
469/1107

第四百六十一条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

第四百六十一条  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。



第459条と第460条の規定によって主債務者が保証人に対して償還を行う場合において、債権者が全ての弁済を受けない間は、主債務者は、保証人に担保を差し出させ、または保証人に対して免責を得らせることを請求することができる。

第1項に規定する場合において、主債務者は、供託を行い、担保を差し出し、または保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。


第459条は委託を受けた保証人の求償権について、第460条は委託を受けた保証人の事前の求償権についてだね。

これらの規定により、主債務者が保証人に対して償還を行うことになった時点で、債権者へ弁済を完了していなければ、保証人が代わりに担保を差し出したり、主債務者が支払うことがないことを保証人から確認を得るように保証人に請求することができるんだ。

主債務者は、保証人に対して供託や担保や免責によって、債務の償還義務からまぬがれることができるんだ。

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