467/1107
第四百五十九条 委託を受けた保証人の求償権
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
保証人が主債務者の委託を受けて保証をした場合で、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判所からの言い渡しを受けて、または主債務者に代わって弁済を行い、その他保証人の財産をもって債務を消滅させるべき行為をした時は、その保証人は、主たる債務者の対して求償権を持つ。
第442条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。
保証人が主債務者から保証人になってくれとか何とか言われて保証人となった場合で、保証人が主債務者の代わりに債権者に弁済をした時には、主債務者に対して、その弁済についての金額を求償する権利が発生するんだ。
そして、その求償の範囲には、諸々の利息や費用を含めることができるんだよ。