466/1107
第四百五十八条 連帯保証人について生じた事由の効力
第四百五十八条 第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
第434条から第440条までの規定は、主債務者が保証人と連帯債務を負担する場合について準用する。
第434条から第439条までの規定と言うのは、連帯債務者の一人が行った行為で、他の連帯債務者に対しても影響を及ぼすという内容で、最後の第440条は、第434条から第439条以外の行為を行っても、他の連帯債務者に影響を及ぼさないという内容だね。
これらの規定は、主債務者と保証人が連帯債務者となった場合でも適用されると言う規定だね。