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第四百五十七条 主たる債務者について生じた事由の効力
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
主債務者に対する履行請求やその他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生じる。
保証人は、主債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
主債務者に対して債権者が履行を請求したり、他に時効が中断するような理由で、実際に時効が中断した時には、保証人に対しても、時効の中断が適用されるんだ。
そして、主債務者の債権者に対する債権と、債権者の主債務者に対する債務を相殺することもできるんだ。これは、保証人が支払う債務を減らすという役割があるよ。