表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第四款 保証債務:第一目 総則
465/1107

第四百五十七条 主たる債務者について生じた事由の効力

第四百五十七条  主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

2  保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。



主債務者に対する履行請求やその他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生じる。

保証人は、主債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。


主債務者に対して債権者が履行を請求したり、他に時効が中断するような理由で、実際に時効が中断した時には、保証人に対しても、時効の中断が適用されるんだ。

そして、主債務者の債権者に対する債権と、債権者の主債務者に対する債務を相殺することもできるんだ。これは、保証人が支払う債務を減らすという役割があるよ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ