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第四百五十四条 連帯保証の場合の特則
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
保証人は、主債務者と連帯して債務を負担した時は、第452条と第453条の権利をもたない。
保証人が連帯債務者だった時には、検索の抗弁権や催告の抗弁権は持つことができないんだ。この条文は、連帯保証の時だけに適用されるんだよ。
ちなみに、商法の保証は基本的に連帯保証になるから、この条文が適用される事例が多くなるね。
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
保証人は、主債務者と連帯して債務を負担した時は、第452条と第453条の権利をもたない。
保証人が連帯債務者だった時には、検索の抗弁権や催告の抗弁権は持つことができないんだ。この条文は、連帯保証の時だけに適用されるんだよ。
ちなみに、商法の保証は基本的に連帯保証になるから、この条文が適用される事例が多くなるね。
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