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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第四款 保証債務:第一目 総則
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第四百五十三条 検索の抗弁

第四百五十三条  債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。



債権者が第452条の規定に従って主債務者に催告をした後であっても、保証人が主債務者に弁済をするだけの財産があって、なおかつ、執行が簡単であることを証明した時には、債権者は、まずは主債務者の財産に対して執行をしなければならない。


債権者が催告の抗弁権を主張され主債務者に催告をした後であったとしても、保証人が弁済をする財産が主債務者にあり、さらに執行が簡単であることを証明した時には、債権者は、保証人ではなくて主債務者の財産に対して執行をする義務があるんだ。

ここでいう執行と言うのは、強制執行のことだね。

この条文のように、保証人よりも主債務者の財産を優先して強制執行するようなことを、検索の抗弁と言うよ。

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