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第四百五十二条 催告の抗弁
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
債権者が保証人に債務の履行を請求した時には、保証人は、まず主債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主債務者が破産手続き開始の決定を受けた時、または行方不明となっている時は、この限りではない。
債権者が保証人に対して、債務を履行するように請求した時には、保証人は、主債務者に債権者側から債務履行の催告をするように請求ができるんだ。でも、主債務者が破産手続きをはじめていたり、どこにいるか分からなければ、催告の請求はできないよ。
こういう請求を行う権利を、催告の抗弁権と言ったりするね。